日本国内・国外を問わず、就業中(通勤途上を含みます。)に被った偶然な事故によりケガをされた時に保険金をお支払します。
保険金お支払先 事業主費用保険金 企業が負担した費用(葬祭費用・香典・花代・弔電費用等)のうち保険会社が妥当と認めた費用の実額を契約者にお支払します。
@補償期間を通じ、合算した事業主費用保険金額が限度となります。
A10万円を超える費用(後遺障害の場合は、程度に応じて費用の全額または3万円もしくは5万円を超える費用)に対しては、お支払を証明する書類の提出が必要となります。
B企業が負担した費用のうち、ケガをされた本人またはその遺族に支払う費用は100万円を限度とします。
企業 死亡保険金 死亡・後遺障害保険金の全額をお支払いたします。 遺族 後遺障害保険金 後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金の3%から100%をお支払いたします。 従業員 入院保険金(入・通院補償型のみ) 入院の日数に対して1日につき入院保険金日額をお支払いたします。180日限度 従業員 手術保険金(入・通院補償型のみ) 手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍・20倍または40倍をお支払いたします。ただし事故の日からその日を含めて180日以内の手術1回に限ります。 従業員 通院保険金(入・通院補償型のみ) 通院の実日数に対して、1日につき通院保険金日額をお支払いたします。90日限度 従業員