■補償額と掛金 ■補償内容 ■保険金をお支払いできない主な場合
補償内容 |
Gタイプ |
Oタイプ |
Lタイプ |
Fタイプ |
第三者に対する賠償責任 |
5,000万円 |
7,000万円 |
1億円 |
2億円 |
ご自身の傷害 |
190万円 |
365万円 |
490万円 |
640万円 |
ゴルフ用品の損害 |
10万円 |
22万円 |
28万円 |
40万円 |
ホールインワン・アルバトロス費用 |
20万円 |
25万円 |
35万円 |
40万円 |
掛金(保険料) |
4,000円 |
6,000円 |
8,000円 |
10,000円 |
ゴルフの練習、競技または指導中、およびこれらに付随してゴルフ場・ゴルフ練習場構内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為中に誤って他人(キャディを含みます。)にケガをさせたり、他人の物をこわしたときに法律上支払わなければならない賠償金をてん補限度額の範囲内でお支払いします。(ただし、1回の事故につき、自己負担額は1、000円となります。)
ゴルフ場・ゴルフ練習場構内でゴルフの練習、競技または指導中、およびこれらに付随してゴルフ場・ゴルフ練習場構内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為中急激かつ偶然な外来の事故(転倒、運動中の打撲・骨折などの外的要因による事故)によりケガをされた場合に次の保険金をお支払いします。
@死亡保険金・・・ケガを直接の原因として事故の日から180日以内に死亡されたとき、ご契約金額の全額。
A後遺障害保険金・・・ケガを直接の原因として事故の日から180日以内に後遺障害が生じたとき、後遺障害の程度に応じてご契約金額の3%〜100%
B入院保険金・・・入院日数1日につきご契約金額の1.5/1000(ただし、事故の日から180日を限度とします。)
C通院保険金・・・通院日数1日につきご契約金額の1/1000(ただし、事故の日から180日を限度とし、最高90日分までお支払いします。)
ゴルフ場・ゴルフ練習場構内で、被保険者が所有するゴルフ用品に生じた次の損害を、ご契約金額を限度として時価額でお支払いします。なお、お支払いする総額は契約年度ごとに合算して、ご契約金額が限度となります。
@ゴルフ用品の盗難(ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合に限ります。)
Aゴルフクラブの破損・曲損
日本国内の9ホール以上を有するゴルフ場で、ゴルフ競技中にホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に慣習として出費を余儀なくされる次の費用を、ご契約金額の範囲内でお支払いします。
@同伴競技者、友人等への贈呈用記念品購入費用(購入代金および郵送費用)。ただし、次の購入費用を除きます。
イ.貨幣・紙幣 ロ.有価証券 ハ.商品券等の物品切手 ニ.プリぺイドカード(被保険者がホールインワンまたはアルバトロス達成を記念して特に作成したものについてはお支払いの対象となります。)
A祝賀会費用(ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から3ヵ月以内に開催された祝賀会に限ります。)
Bホールインワンまたはアルバトロスを行ったゴルフ場に対する記念植樹費用
C同伴キャディに対する祝儀
D自然環境保護団体である「社団法人 ゴルファーの緑化促進協力会」に対する寄付金。ただし、ご契約金額の10%が限度となります。
●故意によって生じた事故(賠償、傷害、ゴルフ用品)
●他人から借りたり預かったりしている物に対する賠償責任(賠償)
●住居および家計をともにする親族に対する賠償責任(賠償)
●自殺、犯罪または闘争行為(傷害)
●ゴルフボールのみの盗難(ゴルフ用品)
●ゴルフ用品の置き忘れや紛失(ゴルフ用品)
●日本国外で行ったホールインワンまたはアルバトロス(ホールインワン・アルバトロス費用)
●ゴルフ場の定休日にそのゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス(ホールインワン・アルバトロス費用)
●ゴルフ場を経営する会社等の役員または使用人の方が、そのゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス(ホルインワン・アルバトロス費用)